第4章3.(3)では、「監視(モニタリング)方法の確立」を要求しています。
HACCP計画における「監視(モニタリング)」とは、許容限界の逸脱が起きていないか、確認する作業のことです。
(3)①では、具体的な監視(モニタリング)手順として、「誰が、何を、どのように、どのような頻度でモニタリングし、記録し、誰が確認するか」、いわゆる5W1Hを明確にするよう、求めています。
たとえば、「バルク乳温度監視」の例では、「搾乳従事者が、バルクタンクの表示温度を、朝(搾乳前)、朝の搾乳終了後、夜(帰宅時)の1日3回、目視で確認し、搾乳日報に記録する。出荷前に、農場長が3回の記録と逸脱ナシを確認する。」となります。
最後の「誰が確認するか(上記の例では、”農場長による出荷前の記録確認” )は、(5)検証とも関連します。
(3)②では、モニタリングを行う従事者への、適切な教育・訓練の実施を要求しています。
これは、第5章 教育・訓練にもつながります。
つまり、農場HACCPでは、「HACCP計画のモニタリング」に関する教育・訓練は外すことができないわけです。
(3)③では、モニタリング記録の保持を求めています。
これは、第7章2.文書、記録に関する要求事項(2)とも関連しており、モニタリング記録の保管方法や保存年限などを決めておくことを要求しています。