コラム

第4章 一般的衛生管理プログラムとは?

一般的衛生管理プログラムとは、どのようなものか?

農場HACCP認証基準には、以下のように書かれています。

「飼養衛生管理基準をはじめとする法令・規則、コーデックス規格等に基づき、農場HACCP認証基準 第Ⅱ部の畜種別衛生管理規範を参考にして、作業手順書(マニュアル)等の文書により構築する。なお、一般的衛生管理プログラムが適切に運用されているか、計画的に検証し、改善を図る。なお、これらの活動は、文書化して管理する。」

つまり、一般的衛生管理プログラムとは「作業手順書(マニュアル)等」を作成することです。

「等」という字がついていますが、具体的には「作業手順書」だけではなく、「原材料・資材リスト」、「農場見取り図」、「動線図(清浄度区分)」なども一般的衛生管理プログラムに該当します。

つまり、第3章で作成した多くの文書が「一般的衛生管理プログラム」に該当し、それらに書かれた内容が、法令等を遵守していることを確認したり、定期的に検証することを総括して、「一般的衛生管理プログラムの確立(第4章)」といいます。

具体的には、以下のような作業を行います。

1. 第3章で作成した「作業手順書」「原材料・資材リスト」「農場の見取り図」「動線図(清浄度区分)」の内容が、法令(飼養衛生管理基準、飼料安全法、医薬品・医療機器法、廃棄物処理法など)、地域の自主規制、コーデックス規格などを満たしていることを、一覧表により確認する。

2.遵守していない事項があれば、すみやかに手順等を見直し、文書を更新する。

3. 一般的衛生管理プログラムが適切に運用されているか、計画的に検証する。

4.上記1.~3.の手順を文書化する。

次回は、「一般的衛生管理プログラムの検証」について、説明します。

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