コラム

第1章 農場HACCP認証の範囲

農場HACCP認証基準第1章1.では、認証の対象が家畜生産農場(組織)であることが明記されています。

農場HACCP認証基準のベースとなったISO22000は、食品工場だけではなく、農場、食品流通業、レストランなどのサービス業まで、フードチェーンに関わるすべての産業で認証取得が可能ですが、農場HACCP認証基準は畜産農場(あるいは試験場や農業高校のような家畜生産を行う組織)に限定されます。

この部分が、ISO22000と農場HACCPの大きなちがいであり、そのため、農場HACCP認証基準には、家畜生産に配慮した事項(例:飼養衛生管理基準を基礎として一般的衛生管理プログラムを構築すること等)が記載されています。

そして、第1章1.では、農場の所在地や生産物の種類を明記することが要求されています。

一般的には、①農場(組織)名称、②所在地(住所)、③生産物(生乳、引く出荷豚…)、④生産の範囲を記載します。

生産の範囲は、(例)10ヶ月齢の肥育素牛を〇〇市場から導入し、肥育牛を育成し、△△屠場へ出荷するまで、といったように、生産形態に沿って記述します。

しかし、実際には申請農場と系列の素畜生産農場が隣接している、あるいは同一敷地内で複数の家畜を飼養している場合など、判断に迷うケースもあるようです。

生産物や生産の範囲で迷った場合には、農場HACCP認証の審査機関に問い合わせるとよいと思います。

赤松ファームクリニック

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